消波フロート周辺の船の航行を禁止しています
2020-10-01
琵琶湖漕艇場では、艇庫周辺や河川法の規定に基づく「河川占用許可」を受けている区域において、競技艇以外の無動船や動力船の航行を禁止(※漁業の操業を除く)していますが、消波フロートが設置されている場所は「占用区域内」になりますので、フロートやブイには近づかないようにご注意ください。
先日、消波フロートの破損が発見されましたが、船の衝突やいたずらなどにより破損された場合は速やかに警察に通報します。また、そのような行為を目撃された方は琵琶湖漕艇場事務所まで情報をお寄せください。
滋賀県立琵琶湖漕艇場 TEL:077-545-2165
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