スポーツ安全協会滋賀県支部
公益財団法人スポーツ安全協会は、文部科学省、公益財団法人日本スポーツ協会のご尽力によって、
スポーツおよび社会教育活動の普及振興に寄与することを目的として、昭和45年12月に設立されました。
本会のスポーツ安全保険は、スポーツ活動団体や文化活動団体、
また、ボランティア活動団体等に加入している方々や指導者が安心して活動できるよう
団体活動に伴う傷害事故や賠償責任事故、および突然死葬祭費用の補償を行っています。
1 |
被保険者 加入した各個人を被保険者とします。 ただし、賠償責任保険では、加入者が子どもで責任能力がない場合は、その子どもの親権者等の法定監督義務者を被保険者とします。 |
2 |
保険期間 令和4年3月31日までの申込の場合は、令和4年4月1日午前0時より令和5年3月31日午後12時までです。 また、令和4年4月1日以降の申込の場合、掛金を振り込んだ翌日の午前0時より有効となり、 満期は前述と同様、令和5年3月31日午後12時までです。 |
3 |
加入の手続き
インターネットから申込(スポあんネット)
※インターネットからの申込期間は令和4年3月1日~令和5年3月30日まで
加入依頼書から申込
※加入依頼書での申込期間は令和4年3月1日~令和5年3月17日まで
加入依頼書での申込は令和4年度までです。
令和5年度からはインターネット(スポあんネット)のみとなります。
【重要】
加入依頼書での申し込みによる、保険の補償の開始日について
令和4年度より加入依頼書が文書扱いから電信扱いになったため、14:00以降に
銀行窓口にて手続きをされますと、翌営業日が振込日となり、補償の開始日が
遅れますので、ご注意ください。(受付日と振込日が変わる場合があります)
詳しくは下記の(例)をご参照ください。
![]()
〇途中で加入された場合でも掛金は年間掛金となり、また、途中脱会された場合の掛金返還は行いません。
〇途中で加入された場合でも、満期は前述と同様、令和3年3月31日の午後12時です。 |
スポーツ安全保険担当窓口
スポーツ安全協会 滋賀県支部 077-523-3860